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Hiroshima Chapter

広島チャプターについて

名称

特定非営利活動法人 日本コーチ協会 広島チャプター

事務所

広島市内

代表者

岩元佳子

設立

2010年11月1日

連絡先

info @jca-hiroshima.sakura.ne.jp (@前のスペースを削除して送信してください)

活動内容

(目的)
日本コーチ協会定款第3条に基づき、健全なコーチの育成とコーチング諸技法の進歩及び正当な社会摘要による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを目的とする。


(活動)
①チャプター主催の定期的な研修会、勉強会の開催
②会員同士の情報交換
③コーチングの社会への普及・広報活動
④コーチ紹介 
⑤会報、出版物および教材の発行
⑥その他、この会の目的にかなう諸活動

Our Philosophy

私たちの理念

1.自己研鑽
2.切磋琢磨
3.社会貢献

私たち日本コーチ協会(JCA)広島チャプターは、

一人ひとりの可能性を信じ、

自己の成長と多様性の尊重を通じて、

個が共鳴し合うよりよい社会を創造します

Articles of incorporation

定款

 

日本コーチ協会広島チャプター定款

第1章 総則



(名称、位置づけ)

第1条 この会の名称は、「日本コーチ協会広島チャプター」という。

この会は、「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、同法人の「目的に賛同した団体」として同法人の正会員としての位置づけを持つ任意団体である。



(事務所)

第2条 この会の事務所を広島市内に置く。





第2章 目的及び活動



(目的)

第3条 日本コーチ協会定款第3条に基づき、健全なコーチの育成とコーチング諸技法の進歩及び正当な社会摘要による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを目的とする。



(活動)

第4条 この会は、次のことを活動項目とする。

①チャプター主催の定期的な研修会、勉強会の開催

②会員同士の情報交換

③コーチングの社会への普及・広報活動

④コーチ紹介事業 

⑤会報、出版物および教材の発行

⑥その他、この会の目的にかなう諸活動




第3章 会員



(種別)

第5条 この会の会員は、日本コーチ協会の会員であるか否かに係わらず、日本コーチ協会広島チャプターの会員と位置付ける。



(入会)

第6条 チャプター会員として入会しようとする者は、広島チャプター事務局が別に定める入会申込書により、事務局担当者に申し込むものとする。

2 入会の可否は代表役員の承認をもって最終決定する。

3 代表役員は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 代表役員は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。



(入会金及び年会費)

第7条 入会金は無し、年会費3000円とする。ただし下期( 10月1日~3月31日)に入会する者については、初年度年会費を1500円とする。



(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)本人が退会届の提出をしたとき

(2)本人の死亡

(3)除名されたとき



(退会)

第9条 会員は、事務局が別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。



(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款または規則に違反したとき

(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき



(拠出金品の不返還)

第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還せず、日本コーチ協会広島チャプターに帰属するものとする。




第4章 役員



(種別及び定数)

第12条 この会に次の役員を置く。

(1)代表 1名

(2)副代表 2名

(3)運営事務局    若干名

(4)会計    2名

(5)監査   1名



(選任等)

第13条 前条役員は、会員の中から総会において選任する。



(職務)

第14条 代表は、この会の業務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるときはその職務を代行する。

3 運営事務局は、会員管理及び第2章第4条の業務を運営する。

4 会計は、会員管理及び第2章第4条の業務を遂行するにあたって発生する金銭管理を行う。

5 監査は、次に揚げる業務を行う

(1) この会の財産の状況を監査すること。

(2) 前1号の規定による監査の結果、この会の財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(3) 監査役は運営業務に関与しない。



(任期等)

第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。



(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき




第5章 総会



(種別)

第17条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。



(構成)

第18条 総会は、会員をもって構成する。

2 会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。



(権能)

第19条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 活動計画及び収支予算並びにその変更

(5) 活動報告及び収支決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) その他運営に関する重要事項



(開催)

第20条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表が必要と認め招集の請求をしたとき

(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。



(招集)

第21条 総会は、代表が招集する。

2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない。



(議長)

第22条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。



(定足数)

第23条 総会は、委任状を含め会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。



(議決)

第24条 総会における決議事項は、第21条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款の別の条項(第33条、第34条、第35条)に定めるものを除き、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



(表決権等)

第25条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。



(議事録)

第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 会員総数及び出席者数

    (書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

(3) 審議内容

(4) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの会の事務所において5年間据え置く。




第6章 資産及び会計



(資産の構成)

第27条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 年会費

(3) 寄付金品

(4) 活動に伴う収入

(5) その他の収入



(資産の管理)

第28条 この会の資産は、代表の責任のもとで、代表役員以下の役員が第14条の業務分担にもとづき管理する。管理方法について別途詳細を定める必要が生じた場合は、総会の議決を経て定める。



(活動計画及び予算)

第29条 この会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、役員会で協議の上、運営事務局が取りまとめ、総会の議決を経なければならない。



(予算の追加及び更正)

第30条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正をすることができる。



(活動報告及び決算)

第31条 この会の活動報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに、会計が作成し、役員会の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。



(活動年度)

第32条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。




第7章 定款の変更、解散及び合併



(定款の変更)

第33条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。



(解散)

第34条 この会は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 会員の欠亡

(3) 合併

(4) 特定非営利活動法人 日本コーチ協会による設立の認証の取消し



2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 この会が解散(合併を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人日本コーチ協会に帰属するものとする。

(合併)

第35条 この会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。




第8章 雑則



(禁止事項)

第36条 この会が主催する各種催しの場において、会員及びその他の参加者に対する以下の行為は禁ずる。

違反を確認した際は代表により当事者に注意を行いそれでも改まらない場合は、除名の是非を問う議決の対象となることもある。

(1) 特定団体の営利を目的とした執拗な勧誘、物品・サービスなどの売買、及びそれに類する行い。

(2) 特定の宗教団体の布教を目的とした執拗な勧誘、及びそれに類する行い。

(3) 特定非営利活動法人日本コーチ協会倫理規定に違反する行い。



(細則)

第37条 この定款の施行について必要な細則は、役員会がこれを定め、会員に報告するものとする。





付則



1 この定款は平成22年11月1日から施行する。

2 この会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。

代表   矢野紗基

副代表 堀口康朗  西田恭子

運営事務局   
赤木悠起 伊藤佐奈恵 岩元佳子 梅川由美子 Miki Koerner 小谷真司 Derrick Tran 西林宏之 藤本誠 松井純子 三上弘恵 山内圭子 山内温         

会計 盛恒子  久保田志穂

監査 田村侑里

3 この会の設立当初の役員任期は、第15条1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。

4 この会の設立当初の活動年度は、第32条にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。